最高裁判所第一小法廷 昭和41(れ)1 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人服部恭敬の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴
法四〇五条の上告理由に当らない。
よつて、刑訴法施行法三条の二、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見
で、主文のとおり判決する。
昭和四一年一二月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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本件上告を棄却する。
弁護人服部恭敬の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴
法四〇五条の上告理由に当らない。
よつて、刑訴法施行法三条の二、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見
で、主文のとおり判決する。
昭和四一年一二月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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